売買契約に必要な「収入印紙」ってなに?

動産の売買契約書を交わす際には、「収入印紙」を契約書に貼付する必要があります。 これは、契約内容に対して課せられる「印紙税」という国税を納めるためのもので、契約金額に応じて印紙の金額が異なります。 収入印紙は、「課税文書」となる契約書1通につき1枚を、当事者のいずれかが貼付する必要があります。 違反すると過怠税(ペナルティ)もあるため、正しい金額を把握することが大切です。

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「いくらの契約に、いくらの印紙?不動産売買に必要な収入印紙一覧」

【契約金額 印紙税額(通常) 軽減措置(〜2026年3月31日)
100万円超 ~ 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 ~ 1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超 ~ 5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超 ~ 1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超 ~ 5億円以下 100,000円 60,000円

3.具体的な詳細説明
■ 印紙税が必要になるのはどんなとき?
不動産の売買契約書・建物請負契約書など、「金銭のやりとりを伴う契約書」のうち、印紙税法で定められた課税文書が対象となります。
不動産売買の場合、契約書に記載された金額に応じて印紙を貼付します。

■ 2025年現在の印紙税額(軽減措置あり)
現在、「不動産の譲渡に関する契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されています。
これは、2026年3月31日までの間に作成される契約書について適用されます。

契約金額(記載金額) 本則税額 軽減措置後の印紙税額
100万円超 ~ 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 ~ 1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超 ~ 5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超 ~ 1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超 ~ 5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超 ~ 10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超 ~ 50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円

※契約金額が100万円以下の場合は非課税です(印紙不要)。

■ 印紙は誰が貼るの?
印紙は契約書1通につき1枚貼付します。
売主・買主のいずれかが負担するのが原則ですが、どちらが貼るかは慣習や契約内容によって異なります。
実務上は「原本を保管する側」が負担することが多いです。

■ 印紙を貼らなかったらどうなる?
貼付が必要な契約書に印紙を貼らなかった場合、印紙税に加えて過怠税(3倍の金額)が課されることがあります。
また、貼付していても消印を忘れると、過怠税の対象になります。

■ 貼り方のポイント
印紙は契約書の見開き左上など、目立つ場所に貼る

ボールペンなどで契印(消印)を入れる

印紙の金額が正しいか、契約前に必ず確認

最後にひとこと
不動産契約は、契約書の細部まできちんと整えておくことが重要です。
収入印紙の貼付もその一つ。
法律で定められている手続きだからこそ、金額の確認と貼り忘れにご注意ください。

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