仲介手数料について

不動産会社に売買の仲立ち(仲介)を依頼し、売買契約が成立したときに支払う成功報酬が「仲介手数料」です。金額は法律に基づく上限の範囲で事前に合意して決まります。手数料には消費税がかかり、計算には“本則(通常ルール)”と、800万円以下の物件に使える特例があります。

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「3%+6万円」が基本。800万円以下は“最大33万円(税込)”の特例も

■ 上限の考え方(本則=通常ルール)

不動産会社が**依頼者の一方(売主または買主)**から受け取れる上限は、価格帯ごとの料率を合計した金額(税込)です。

200万円以下 … 5.5%(= 税抜5%+消費税)

200万円超~400万円以下 … 4.4%

400万円超 … 3.3%
※速算法:価格が400万円を超えるときは「(売買価格×3%+6万円)+消費税」で同じ結果になります。計算は片側(売主側か買主側)についての上限です。
国土交通省

例(国交省の計算例):価格1,000万円(税別)
200×5.5%+200×4.4%+(1,000−400)×3.3%=39.6万円(税込)。
速算法でも(1,000×3%+6万円)×1.1=39.6万円。
国土交通省

■ 800万円以下の“特例”(低廉な空家等の媒介の特例)

物件価格が800万円以下の宅地・建物の仲介では、業務負担を考慮して、本則の上限を超えて受領できる特例があり、上限は30万円×1.1=33万円(税込)です(使用状態は問いません)。適用する場合は媒介契約時に説明・合意が必要です。
国土交通省
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■ 消費税の扱い

仲介手数料は不動産会社の役務提供に対する対価なので消費税(10%)の課税対象です(上の料率5.5/4.4/3.3%は税込表示)。
Livable

■ 実務のポイント

成功報酬:原則、契約が成立した場合に受領できます。広告実費などを別途請求する場合は事前合意が必要です。
国土交通省

片手/両手:手数料は**「依頼者の一方」ごと**に上限があり、売主・買主の双方から受け取る場合でも、片側上限を超える請求は不可(代理は別規定)。
国土交通省

事前の明確化:トラブル防止のため、媒介契約時に金額や根拠を明示し合意しておくのが大切です。
国土交通省

シミュレーション(買主または売主、片側の上限)
① 3,000万円の売買(ローン有無は不問)

本則(速算法):「3%+6万円」=(3,000万×3%+6万)×1.1
=(90万+6万)×1.1 = 105.6万円(税込)(片側上限)

② 2,000万円の売買

本則(速算法):(2,000万×3%+6万)×1.1
=(60万+6万)×1.1 = 72.6万円(税込)

③ 700万円の売買(特例検討余地あり)

本則:200×5.5%+200×4.4%+(700−400)×3.3%
= 11万+8.8万+9.9万 = 29.7万円(税込)

特例適用時:最大 33万円(税込) まで設定可能(媒介契約時の説明・合意が前提)。
国土交通省
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※上記はいずれも片側の上限。両側(売主・買主)から受領する場合は、それぞれの上限内で設定します。
※手数料以外に、登記・ローン・火災保険・司法書士報酬などの諸費用が別途かかります。